住宅金融公庫の「リ・ユース住宅(一戸建て等・マンション)」、「リフォーム」及び「証券化支援事業(中古住宅)フラット35」に係わる融資を受ける場合、取扱金融機関へ提出する書類に該当物件についての「適合証明書」もしくは「調査判定書」を添付する必要があります。
この「適合証明書」又は「調査判定書」の作成にあたっては、建築士の技術的な専門知識を持ち、(社)日本建築士事務所協会連合会及び(社)日本建築士会連合会に登録している「適合証明技術者」等が行うことになっています。
「適合証明技術者」は、住宅金融公庫のリ・ユース住宅(一戸建て等・マンション)、リフォーム及び証券化支援事業(中古住宅)に係わる融資の申込者等の依頼に基づき、書類審査及び現地調査を実施して、当該住宅などが公庫の定める基準に適合するか否かについて判定を行います。
この業務を「調査判定等業務」といい、リ・ユース住宅(一戸建て等・マンション)及び証券化支援事業(中古住宅)フラット35に係わる業務を「適合証明業務」、リフォームに係わる業務を「調査判定業務」に区分されます。
ローンを利用して住宅のリフォーム並びに中古住宅の購入をお考えの方はご相談下さい。

