約2週間ぶりの更新。
すでに日記ではなくっていますね。
更新が滞るイコール忙しいということか。言い訳ですね。
今日は朝から川越に行っていました。
現在実施設計中のアパートメントの件で、各課と協議。
市役所へ行く前に、ごみ焼却場へ。
なぜ?
今回の計画では敷地内に新たにごみ集積場を設けるため、
その設置許可申請の協議。
ごみ置き場一つとっても大きさや構造など様々な決まりごとがあり、結構大変でした。
それから市役所へ移動。設備設計担当者と合流し、今度は雨水処理の方法に
ついて協議。
計画敷地面積が500平米を超えているため、事前協議を行い処理方法を申請し、
許可をもらわなければならないのです。
川越の場合は宅地内処理が決まりごとになっており、その処理方法について協議してきました。
今日でその他もろもろの各課との事前協議も終了し、ようやく今週末に
申請を行う予定。
でもこれは確認申請ではなく、その前に許可をもらう適合証明取得のための申請。
なんだかよくわからないですよね。
簡単に説明すると、計画敷地面積が500平米を超えて、かつ区画の変更や分筆などを行い建物を建てようとする行為を都市計画法でいう開発行為とみなされ、その際は緑化規定や消防用の貯水槽の設置など様々な用件を満たさないと駄目という決まりごとがあります。
今回は区画の変更も分筆も無しということで、敷地面積が500平米を超えていてもこれには当てはまりまらないので、それを証明してもらう申請のことです。
この申請後に発行されるのが適合証明書というものなので、一般的に適合証明と略して言っています。
通常の確認申請を提出する際にこの証書を添付しないと、申請すら
出来ないのです。
設計事務所というとアイデアを練って、図面を書くことだけが仕事と思われがち
ですが、このような結構地味な仕事が実は多いんです。
↓↓↓人気blogランキングに参加しています。ワンクリックのご協力お願いします。
カテゴリー: 日記・コラム・つぶやき