11月28日の所長日記でも触れましが、構造計算書の偽装事件に伴い建築士法が改正され、その一環として「一級建築士」および「管理建築士」に対し、3年に一度、講習を受けることが義務づけられました。
「管理建築士」とは、一級建築士事務所を開設する際、必ず1名一級建築士が「管理建築士」として登録しなければならず、いわゆる設計事務所の管理者といったようなものです。
私の場合、「一級建築士」でもあり、「管理建築士」としても登録している為、両方の講習を受講することが義務づけられます。
共に申請書の配布、申込み日が異なる為、それぞれに申込書を取りに行き、後日申し込みに出かけるという(郵送可)結構面倒な作業でした。
受講日は共に年明けです。
1日講習を受けかつ、受講後には試験もあり成績次第では再受講、追試験となる為、真剣です。
試験の模様は、後日報告予定です。
↓↓↓人気blogランキングに参加しています。ワンクリックのご協力お願いします。
カテゴリー: 日記・コラム・つぶやき