今日、ある人から問い合わせの電話がありました。
「8帖程度のプレハブ小屋を設置したいが、確認申請は必要ですか?」
突然の電話でしたが、設置予定の用途地域と、プレハブ小屋の用途を聞いたところ、
1.用途地域:第1種低層住居地域
2.使用用途:事務所
ということでした。
結論からいうと、確認申請は必要ですが、第1種低層住居地域には事務所は建てられませんとお答えしました。
すなわち、
申請を出しても許可が下りませんという結果になってしまいました。
どこでもよく見る小さなプレハブ小屋・・・・ほとんどが確認申請などを出しているとは考えにくいですが、
建築基準法に従うと、こうなってしまうのです。
電話をしていただいた方は、かなり困惑しており、何とか力になってあげたいところですが、
こればっかりはどうしようもありません。
一般の方の中で、上記のように用途地域によって建てられない用途の建物があることを知っている人はどれだけいるでしょうか?
その前に用途地域って何?というのが一般的でしょう。
どのような建物、用途にしても色々な制限があります。
どのような内容でも事前に一度設計事務所に相談に行くことがこのようなトラブルを避ける一番の策だと思います。
話は変わり、事務所目の前の大宮公園サッカー場が大分出来てきましたので
写真を掲載します。
2006年10月25日の所長日記で掲載した写真と比べると、かなり進んだのがわかると思います。
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カテゴリー: 日記・コラム・つぶやき